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2024年3月25日更新

 

  未婚の息子、娘を持つ親の悩み



「結婚とは?」

役所に婚姻届を提出し法律上、夫婦であることを承認されること。婚姻関係にある二人の間に生まれた子供は嫡出子として認められます。

結婚することで発生する義務は下記の通りです。

◎同居、協力、扶助義務(同居し互いに助け合わなければならない。

◎貞操義務(配偶者以外の者と性的関係を持ってはならない

◎契約取消権(夫婦間で行われた契約は婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消し出来る権利

◎夫婦同氏(夫婦は婚姻の際、夫、妻の氏のどちらかを名乗らなければならない。

その昔、女性の結婚についてクリスマスケーキに例えられる事がありました。

つまり「24歳が旬であり25歳を過ぎればだんだん売れ残り厳しくなっていきますよ」という事の例えですが、 昨今、女性の社会的地位の向上もあり男女を問わず晩婚化の傾向が顕著になってきています。

しかし、親の側からしてみれば例えば30歳を過ぎた息子や娘が自宅に同居している場合、 やはり子供の将来を心配して子育て等の事も考慮すれば出来るだけ早く結婚し親元から出て独立して欲しいと願うものです。

ただ、子供の側からすれば毎月、食費程度を家に入れていればあとは不自由なく生活していけるので非常に楽で居心地がいいわけです。

出来れば独身でずっとそのまま居続ける方が金銭的に楽で苦労がないと思っている人もきっと多いと思います。

そこで親と子供のギャップが生じ、親はつい小言ばかり言ってしまう、 子供からは親はいつも口うるさいから腹が立つという事で親子ゲンカが絶えないという例が良くあります。

親は子供のためにと思って心配し真剣に言っているのに子供は他人事のようで真剣に考えていないので、どうしたら良いものか‥‥?

という事で悩んでストレスを抱えている親御様の悩みを少しでも緩和出来ればと思います。

当店、店長も晩婚で独身時代ずっと自宅に居たので、その当時、子供であった立場の心境、現在は親になり親として子育てを経験した立場での心境 、両方の立場の事がわかるからこそのアドバイスが可能です。

なかなか結婚せず両親と同居している子供様がおり、その事でストレスを感じ悩んでいる親御さまは是非一度当店でカウンセリングを受けてみてはいかがですか?

「悩みを聞いてもらって良かった」必ずそう思って頂けます。



内閣府特別機関 日本学術会議協力学術研究団体
メンタルケア学術学会認定
★メンタルケアカウンセラー

心の翼 岡山店 店長
心理カウンセラー
今泉 勝 (Imaizumi Masaru)

通称(まっさる)
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